伐採及び伐採後の造林の届出等(通称:伐採届)の制度について
[2025年6月2日]
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出」:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)「伐採に係る森林の状況報告」:伐採を完了した日から30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告」:造林を完了した日から30日以内
窓口持参(大淀町役場 建設産業課)
詳しくは、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(奈良県庁ホームページ)(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
※大淀町には令和7年4月1日以降、奈良県フォレスターが派遣されていますので「奈良県フォレスター派遣市町村への届出書様式」をお使いください。宛名が奈良県知事となっています。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)