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[2025年6月2日]
森林法により、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられています。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
窓口持参(大淀町役場 建設産業課)
詳しくは、森林の土地の所有者届出制度(奈良県庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
建設環境部建設産業課
TEL: 0747-52-5543
FAX: 0747-52-5505
森林の土地の所有者届出制度への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)