過誤申立書について
[2025年12月12日]
障害福祉サービスや障害児通所サービス等の請求に誤りがあった場合、支給決定市町村へ過誤申立てを行うことで当初請求を取り下げ、正しい内容で再請求することができます。
過誤申立書の様式は定めていませんので、任意の書面をご利用いただいて構いません。
参考様式を以下に掲載しますので、必要にあわせてご利用ください。
参考様式

毎月6日頃まで
※月によっては処理締切日が早まる場合がありますので、余裕をもってご提出ください。期限ギリギリになりそうな場合は事前にご連絡ください。
過誤申立書についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)